自己破産後の仕事と資格【影響が出る職業・出ない職業】#
更新日:2026年5月
自己破産と職業制限の基本#
自己破産すると手続き中(免責決定が確定するまで)は一部の職業・資格に就業制限があります。ただし、免責確定後は制限が解除されます。
手続き中に就けない職業(代表例)#
| 職業・資格 | 根拠法 |
|---|
| 弁護士・司法書士・税理士等 | 各士業法 |
| 宅地建物取引士 | 宅建業法 |
| 生命保険外交員・損保代理店 | 保険業法 |
| 警備員 | 警備業法 |
| 後見人・成年後見人 | 民法 |
免責後は制限が解除される#
| 項目 | 内容 |
|---|
| 免責確定後 | 上記すべての職業・資格に就ける |
| 資格の再取得 | 試験に合格すれば再取得可能 |
| 既存の資格 | 免責確定後は効力が戻る |
影響が出ない職業・状況#
| 影響なし | 内容 |
|---|
| 一般的な会社員 | 自己破産を理由に解雇できない |
| 公務員 | 自己破産は解雇事由ではない |
| アルバイト・パート | 影響なし |
| 自営業(手続き後) | 再び事業を始めることができる |
会社への通知について#
| 項目 | 内容 |
|---|
| 官報への掲載 | 自己破産は官報に氏名・住所が掲載される |
| 会社への通知 | 原則として会社には通知されない |
| 就業規則の確認 | 一部の企業は規則に記載がある場合あり |
| 解雇の可否 | 自己破産のみを理由にした解雇は原則無効 |
まとめ#
- 自己破産手続き中は一部の士業・業種で就業制限がある
- 免責決定確定後は制限が解除されすべての職業に就ける
- 一般的な会社員・公務員は自己破産を理由に解雇されない
- 会社への通知は原則なし・ただし官報には掲載される
- 就業規則に自己破産関連の規定があるか事前に確認しておく