自己破産後の仕事と資格【影響が出る職業・出ない職業】

更新日:2026年5月


自己破産と職業制限の基本

自己破産すると手続き中(免責決定が確定するまで)は一部の職業・資格に就業制限があります。ただし、免責確定後は制限が解除されます。


手続き中に就けない職業(代表例)

職業・資格根拠法
弁護士・司法書士・税理士等各士業法
宅地建物取引士宅建業法
生命保険外交員・損保代理店保険業法
警備員警備業法
後見人・成年後見人民法

免責後は制限が解除される

項目内容
免責確定後上記すべての職業・資格に就ける
資格の再取得試験に合格すれば再取得可能
既存の資格免責確定後は効力が戻る

影響が出ない職業・状況

影響なし内容
一般的な会社員自己破産を理由に解雇できない
公務員自己破産は解雇事由ではない
アルバイト・パート影響なし
自営業(手続き後)再び事業を始めることができる

会社への通知について

項目内容
官報への掲載自己破産は官報に氏名・住所が掲載される
会社への通知原則として会社には通知されない
就業規則の確認一部の企業は規則に記載がある場合あり
解雇の可否自己破産のみを理由にした解雇は原則無効

まとめ

  • 自己破産手続き中は一部の士業・業種で就業制限がある
  • 免責決定確定後は制限が解除されすべての職業に就ける
  • 一般的な会社員・公務員は自己破産を理由に解雇されない
  • 会社への通知は原則なし・ただし官報には掲載される
  • 就業規則に自己破産関連の規定があるか事前に確認しておく