自己破産の申立てから免責まで何ヶ月かかるか

更新日:2026年5月


自己破産の2つのパターン

パターン内容期間
同時廃止財産がほとんどない場合・管財人なし3〜6か月
管財事件財産がある場合・管財人が財産を管理6か月〜1年以上

手続きの全体の流れ(同時廃止)

ステップ内容期間の目安
1. 弁護士に相談・依頼費用確認・書類準備開始即日
2. 受任通知督促・取り立てが止まる依頼後すぐ
3. 申立書類の準備収入証明・資産目録等1〜3か月
4. 裁判所への申立て自己破産申立書を提出申立て
5. 破産手続き開始決定裁判所が開始を決定数日〜2週間
6. 免責審尋裁判所で免責可否の審尋1〜2か月後
7. 免責決定借金が全額免除審尋後1〜2か月
8. 確定免責が確定・借金ゼロ決定から2週間後

申立てに必要な書類(主なもの)

書類内容
申立書破産申立書(弁護士が作成)
陳述書破産に至った経緯の説明
家計収支表収入・支出の詳細
債権者一覧借入先・金額の一覧
財産目録所有する財産の一覧
収入証明給与明細・確定申告書等

免責不許可事由(免責が認められないケース)

事由内容
浪費・ギャンブル過度な支出で破産した場合
財産隠し財産を意図的に隠した
虚偽申告裁判所や管財人への嘘
免責後7年以内の再破産7年以内に2度目の申立て

まとめ

  • 自己破産は同時廃止なら3〜6か月・管財事件なら6か月〜1年以上
  • 弁護士依頼後すぐに督促・取り立てが止まる
  • 免責決定で借金が全額免除される
  • ギャンブル・浪費・財産隠しは免責不許可になる場合がある
  • 弁護士に依頼して正確な書類を準備することが大切