自己破産のデメリット・注意点を正直に解説【2026年版】
更新日:2026年5月
自己破産のメリットとデメリット
自己破産は借金をゼロにできる強力な手続きですが、デメリットも少なくありません。
メリット
- 借金が原則すべてゼロになる(免責)
- 取立て・督促がすぐに止まる
- 返済の義務がなくなる
デメリット(本記事で詳しく解説)
- 資産を処分しなければならない
- 一部の職業に就けなくなる(手続き中)
- 官報に掲載される
- ブラックリストに載る
- 免責されない借金がある
デメリット1:資産の処分
自己破産をすると、**一定以上の価値がある財産は処分(換価)**されます。
| 資産 | 処分の目安 |
|---|---|
| 現金 | 99万円超の部分 |
| 預貯金 | 残高によって処分対象 |
| 不動産(自宅含む) | 原則処分 |
| 自動車 | 20万円超は処分 |
| 生命保険(解約返戻金) | 20万円超は処分 |
| 退職金 | 将来の見込み額の1/8が対象になる場合も |
処分されないもの(自由財産):
- 99万円以下の現金
- 生活に必要な家具・家電
- 1ヶ月分の生活費程度の財産
デメリット2:職業制限(手続き中のみ)
自己破産の手続き中(申立てから免責許可まで)は、以下の職業・資格に制限がかかります。
制限される主な職業:
- 弁護士・司法書士・税理士・公認会計士・行政書士
- 警備員
- 生命保険募集人・損害保険募集人
- 貸金業者・宅地建物取引士
- 後見人・保佐人・補助人
免責許可が下りれば制限は解除されます。通常、申立てから3〜6ヶ月程度で免責許可が下ります。
デメリット3:官報への掲載
自己破産すると、官報(国の公告紙)に氏名・住所が掲載されます。
ただし、一般の方が官報を毎日チェックしているわけではないため、実際に周囲に知られるケースはほとんどありません。金融機関は官報をチェックしているため、業界内では把握されます。
デメリット4:ブラックリスト
自己破産後は信用情報機関に事故情報が登録されます。
| 機関 | 登録期間 |
|---|---|
| CIC | 5年程度 |
| JICC | 5年程度 |
| KSC | 10年程度 |
KSCは銀行系の機関で、住宅ローンなどの審査に影響します。任意整理(5年)より登録期間が長い点に注意が必要です。
デメリット5:免責されない借金(非免責債権)
自己破産をしても、以下の借金は免責されず残ります。
- 税金・社会保険料(所得税・住民税・年金・健康保険料など)
- 養育費・婚姻費用
- 故意・重大な過失による損害賠償(交通事故の飲酒運転など)
- 罰金・科料
- 詐欺的な借入れによる債務
自己破産が向いているケース
デメリットが多い自己破産ですが、以下のケースでは最善の選択肢になります。
- 収入がなく、返済の見込みが全くない
- 借金が非常に多く、個人再生でも払えない
- 処分される資産がほとんどない(資産のない人ほど向いている)
- 職業制限に該当しない
まず任意整理・個人再生を検討する
自己破産はデメリットが大きいため、まず任意整理・個人再生で解決できないかを検討することをおすすめします。
弁護士・司法書士に相談すれば、自分の状況に合った最適な方法を提案してもらえます。
まとめ
- 自己破産は借金をゼロにできる一方、資産処分・職業制限・官報掲載などのデメリットがある
- 職業制限は手続き中のみで、免責後は解除される
- 税金・養育費などは免責されない
- 任意整理・個人再生で解決できないか先に検討する