自己破産とは【借金が全額免除になる手続き】#
更新日:2026年5月
自己破産とは#
自己破産とは、裁判所に申立てを行い、支払不能を認めてもらうことで借金を全額免除(免責)してもらう手続きです。財産の大部分は処分されますが、生活に必要な最低限のものは手元に残せます。
自己破産でできること・できないこと#
| 項目 | 内容 |
|---|
| できること | 借金の全額免除(免責) |
| できないこと | 税金・養育費・罰金の免除 |
| 手元に残せる財産 | 99万円以下の現金・生活必需品 |
| 処分される財産 | 不動産・車・預貯金(99万円超)等 |
自己破産の手続き中の制限#
| 制限 | 内容 |
|---|
| 職業制限 | 弁護士・司法書士・警備員等は手続き中に就けない |
| 郵便物の管理 | 管財人が確認する場合がある |
| 居住地の移動 | 裁判所の許可が必要な場合がある |
| クレジットカード | 使用不可 |
免責にならない借金#
| 種類 | 内容 |
|---|
| 税金・社会保険料 | 非免責債権 |
| 養育費・婚姻費用 | 非免責債権 |
| 故意・重過失による損害賠償 | 非免責債権 |
| 罰金・科料 | 非免責債権 |
自己破産の費用目安#
| 費用 | 金額 |
|---|
| 弁護士費用(同時廃止) | 20〜30万円程度 |
| 弁護士費用(管財事件) | 40〜60万円程度 |
| 予納金(管財事件) | 20万円〜 |
| 法テラス利用 | 分割払い・立替制度あり |
まとめ#
- 自己破産は支払不能状態の借金を全額免除する手続き
- 財産の多くは処分されるが生活必需品は手元に残せる
- 手続き中は一部の職業に就けない制限がある
- 税金・養育費などは免責されない
- 弁護士費用は法テラスの立替制度を活用できる