自己破産とは【借金が全額免除になる手続き】

更新日:2026年5月


自己破産とは

自己破産とは、裁判所に申立てを行い、支払不能を認めてもらうことで借金を全額免除(免責)してもらう手続きです。財産の大部分は処分されますが、生活に必要な最低限のものは手元に残せます。


自己破産でできること・できないこと

項目内容
できること借金の全額免除(免責)
できないこと税金・養育費・罰金の免除
手元に残せる財産99万円以下の現金・生活必需品
処分される財産不動産・車・預貯金(99万円超)等

自己破産の手続き中の制限

制限内容
職業制限弁護士・司法書士・警備員等は手続き中に就けない
郵便物の管理管財人が確認する場合がある
居住地の移動裁判所の許可が必要な場合がある
クレジットカード使用不可

免責にならない借金

種類内容
税金・社会保険料非免責債権
養育費・婚姻費用非免責債権
故意・重過失による損害賠償非免責債権
罰金・科料非免責債権

自己破産の費用目安

費用金額
弁護士費用(同時廃止)20〜30万円程度
弁護士費用(管財事件)40〜60万円程度
予納金(管財事件)20万円〜
法テラス利用分割払い・立替制度あり

まとめ

  • 自己破産は支払不能状態の借金を全額免除する手続き
  • 財産の多くは処分されるが生活必需品は手元に残せる
  • 手続き中は一部の職業に就けない制限がある
  • 税金・養育費などは免責されない
  • 弁護士費用は法テラスの立替制度を活用できる