督促状・差し押さえが来たら?対応手順を緊急解説

更新日:2026年5月


はじめに

「突然、裁判所から書類が届いた」「給与が差し押さえられた」——このような事態が起きると、パニックになってしまいがちです。しかし、冷静に対処することで、状況を改善できる可能性があります。

本記事では、督促状・仮差し押さえ・差し押さえが来た場合の意味と、具体的な対応手順を解説します。


督促状・差し押さえの段階

借金を滞納すると、段階的に手続きが進みます。

① 督促状・催告書の送付(債権者から)
 ↓
② 一括請求(期限の利益の喪失)
 ↓
③ 裁判所への申立て(支払督促または訴訟)
 ↓
④ 判決・仮執行宣言
 ↓
⑤ 差し押さえ(給与・預金・不動産)

「支払督促」が届いた場合

支払督促とは、債権者が裁判所に申し立てることで、裁判所が送ってくる督促の書類です。

重要:異議申し立ての期限

支払督促が届いてから2週間以内に「異議申し立て」をしなければ、判決と同じ効力が発生し、差し押さえに進まれる可能性があります。

異議申し立てをすると、通常の裁判に移行します。この段階で弁護士に依頼することで、和解交渉などの対応が可能になります。

対応の優先順位

  1. 書類を受け取った日付を確認する
  2. すぐに弁護士・司法書士に相談する
  3. 2週間以内に異議申し立てをするかどうかを判断する

「訴状」が届いた場合

債権者が通常の訴訟を起こした場合、裁判所から「訴状」と「口頭弁論期日呼出状」が届きます。

放置すると「欠席判決」に

指定された期日に裁判所に出席しないと、欠席判決が出て差し押さえに進む可能性があります。

出頭するか、弁護士に依頼して答弁書を提出するかを早急に決定する必要があります。


「差し押さえ」が来た場合

差し押さえには以下の種類があります。

差し押さえの種類内容
給与差し押さえ給与の一定額(通常4分の1)が直接債権者に支払われる
預金口座の差し押さえ口座の預金が凍結・回収される
不動産の差し押さえ競売の前段階として登記される
動産の差し押さえ家財・車などが差し押さえられる

差し押さえを止める方法

緊急対応:弁護士に即依頼する

弁護士が受任通知を送ることで、任意整理を開始した場合、差し押さえ中の取り立てを一時的に止める可能性があります。ただし、すでに差し押さえ命令が確定している場合は、任意整理だけでは止められないこともあります。

個人再生・自己破産で止められる場合がある

裁判所に個人再生または自己破産の申立てを行うと、差し押さえの効力を止める「中止命令」や「禁止命令」を申請できる場合があります

債権者と直接交渉する

弁護士を通じて債権者と交渉し、任意弁済の約束を取り付けることで差し押さえを取り下げてもらえることもあります。


差し押さえで守られる財産(差し押さえ禁止財産)

すべての財産が差し押さえられるわけではありません。以下は差し押さえが禁止されています。

  • 給与の4分の3以上(月収27万円以下の場合は月20万2,500円)
  • 生活に必要な家具・家電(ベッド・冷蔵庫など)
  • 66万円以下の現金
  • 業務に不可欠な道具・器具

まとめ

  • 支払督促は届いてから2週間以内に異議申し立てをしなければ差し押さえに進む
  • 訴状への無視・欠席は欠席判決→差し押さえに直結する
  • 差し押さえが来た場合、弁護士への即時依頼が最も有効な対応
  • 個人再生・自己破産の申立てで差し押さえの中止命令を申請できる場合がある
  • 給与の4分の3以上・生活必需品など、差し押さえが禁止されている財産がある

督促・差し押さえへの対応は時間的余裕がほとんどありません。書類が届いたら即日、弁護士・司法書士に相談してください。