相続と借金【亡くなった人の借金は引き継ぐのか】

更新日:2026年5月


相続と借金の基本ルール

亡くなった方(被相続人)の借金は、相続人が遺産と一緒に引き継ぐのが原則です。遺産がプラスでもマイナスでも、相続放棄しない限り借金を負うことになります。


相続の3つの選択肢

選択肢内容向いているケース
単純承認プラスもマイナスもすべて引き継ぐ遺産>借金の場合
相続放棄一切引き継がない借金>遺産の場合
限定承認遺産の範囲内でのみ借金を返済遺産と借金が不明な場合

相続放棄の注意点

項目内容
申立期限相続を知った日から3か月以内
申立先被相続人の住所地の家庭裁判所
費用収入印紙800円+郵便切手代
効果借金だけでなく遺産も受け取れない
次順位への影響放棄すると次の相続人に相続が回る

相続放棄が連鎖するケース

状況内容
配偶者・子が放棄親(第2順位)に相続が回る
親も放棄兄弟姉妹(第3順位)に相続が回る
全員放棄最終的に国庫に帰属
対策全員で相談して一斉に放棄する

借金の時効(相続後)

ケース内容
相続後の借金返済義務相続した時点から返済義務が引き継がれる
時効の起算点被相続人の最後の返済日から計算
時効援用相続人も時効援用できる

まとめ

  • 相続人は被相続人の借金も引き継ぐのが原則
  • 借金の方が多ければ「相続放棄」が有効な対応策
  • 相続放棄は相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申立て
  • 相続放棄すると遺産も受け取れないことに注意
  • 親族全員での相談・早めの対応が重要