相続と借金【亡くなった人の借金は引き継ぐのか】#
更新日:2026年5月
相続と借金の基本ルール#
亡くなった方(被相続人)の借金は、相続人が遺産と一緒に引き継ぐのが原則です。遺産がプラスでもマイナスでも、相続放棄しない限り借金を負うことになります。
相続の3つの選択肢#
| 選択肢 | 内容 | 向いているケース |
|---|
| 単純承認 | プラスもマイナスもすべて引き継ぐ | 遺産>借金の場合 |
| 相続放棄 | 一切引き継がない | 借金>遺産の場合 |
| 限定承認 | 遺産の範囲内でのみ借金を返済 | 遺産と借金が不明な場合 |
相続放棄の注意点#
| 項目 | 内容 |
|---|
| 申立期限 | 相続を知った日から3か月以内 |
| 申立先 | 被相続人の住所地の家庭裁判所 |
| 費用 | 収入印紙800円+郵便切手代 |
| 効果 | 借金だけでなく遺産も受け取れない |
| 次順位への影響 | 放棄すると次の相続人に相続が回る |
相続放棄が連鎖するケース#
| 状況 | 内容 |
|---|
| 配偶者・子が放棄 | 親(第2順位)に相続が回る |
| 親も放棄 | 兄弟姉妹(第3順位)に相続が回る |
| 全員放棄 | 最終的に国庫に帰属 |
| 対策 | 全員で相談して一斉に放棄する |
借金の時効(相続後)#
| ケース | 内容 |
|---|
| 相続後の借金返済義務 | 相続した時点から返済義務が引き継がれる |
| 時効の起算点 | 被相続人の最後の返済日から計算 |
| 時効援用 | 相続人も時効援用できる |
まとめ#
- 相続人は被相続人の借金も引き継ぐのが原則
- 借金の方が多ければ「相続放棄」が有効な対応策
- 相続放棄は相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申立て
- 相続放棄すると遺産も受け取れないことに注意
- 親族全員での相談・早めの対応が重要