任意整理中の返済はどうする?受任後から完済までの流れを解説
更新日:2026年5月
受任後の返済はどうなる?
弁護士・司法書士に任意整理を依頼(受任)すると、業者への返済を一時的に止めるよう指示されることがほとんどです。
これは受任通知が届いた業者には取立てが禁止されるため、和解成立まで返済を待ってもらう形になるからです。
受任後から和解成立までの返済の流れ
依頼・受任
↓
業者への返済を一時停止(弁護士の指示に従う)
↓
毎月積立てを行う場合もある
(和解後の返済に備えて事務所に積み立てる)
↓
和解成立(3〜6ヶ月後)
↓
月々の返済開始(3〜5年)
返済を止めても大丈夫?
「返済を止めると信用情報に傷がつくのでは?」と心配される方が多いですが、任意整理を決断した時点で信用情報への影響は避けられません。
むしろ返済を止めることで手元にお金が残り、弁護士費用の支払いや生活再建に充てることができます。
和解後の返済方法
和解が成立すると、毎月決まった金額を返済します。
返済先
- 直接業者に振り込む
- 弁護士・司法書士事務所を経由して業者に支払う
事務所によって異なりますが、事務所を経由する場合は管理がしやすいメリットがあります。
返済金額の例
借金総額150万円(3社:各50万円)を3年(36回)で返済する場合:
- 月々の返済額:約4万2,000円(150万円÷36回)
- 将来利息:ゼロ
従来の返済(利息あり)と比べ、返済総額が大幅に減ります。
返済が難しくなった場合はどうする?
和解後に収入が減り、返済が難しくなった場合はすぐに担当弁護士・司法書士に連絡してください。
対応策として:
- 返済額の一時減額交渉
- 返済期間の延長交渉
- 個人再生・自己破産への切り替え検討
放置して返済が滞ると、和解が破れて一括請求されるリスクがあります。
返済中にやってはいけないこと
新たな借入をしない
返済中に新たな借入をすることは、状況をさらに悪化させるだけです。
特定の業者だけ優遇しない
整理前に特定の業者にだけ多く返済することは「偏頗(へんぱ)弁済」として問題になる場合があります。
担当者への無断対応
業者から直接連絡があっても、弁護士・司法書士を通すよう伝えて自分では対応しないようにしましょう。
まとめ
- 受任後は弁護士の指示に従い返済を一時停止するのが基本
- 和解成立後は月々の分割払いを3〜5年かけて続ける
- 返済が困難になった場合は放置せずすぐに専門家に相談
- 新たな借入・特定業者への優遇は絶対NG