借金の時効【消滅時効の条件と援用の方法】#
更新日:2026年5月
借金の消滅時効とは#
消滅時効とは、一定期間返済も請求も行われなかった場合に、借金の返済義務がなくなる制度です。ただし、時効は「援用(えんよう)」という手続きをしないと自動的には消えません。
時効の期間#
| 種類 | 時効期間 |
|---|
| 消費者金融・クレジットカード(商事債権) | 最後の返済から5年 |
| 個人間の貸し借り | 最後の返済から10年 |
| 判決が確定した借金 | 判決確定から10年 |
時効が中断(リセット)される行為#
| 行為 | 内容 |
|---|
| 返済 | 1円でも返済すると時効がリセット |
| 債務承認 | 「払います」などの発言・書面 |
| 裁判上の請求 | 支払督促・訴訟の提起 |
| 差し押さえ | 強制執行 |
時効援用の方法#
| ステップ | 内容 |
|---|
| 1. 時効の確認 | 最後の返済日を確認 |
| 2. 中断事由の確認 | 時効がリセットされていないか確認 |
| 3. 内容証明郵便で送付 | 「時効を援用する」旨を通知 |
| 4. 信用情報の確認 | 時効成立後に信用情報を確認 |
時効援用に注意が必要なケース#
| ケース | 注意点 |
|---|
| 判決が確定している | 時効は10年・援用できない場合も |
| 長期間連絡を無視していた | 時効中断事由がないか要確認 |
| 督促が来た直後 | 返済・承認しないこと |
まとめ#
- 消費者金融・クレジットカードの時効は最後の返済から5年
- 時効は自動的に消えず「援用」の手続きが必要
- 1円でも返済・「払います」の発言で時効がリセットされる
- 時効援用は内容証明郵便で貸主に通知する
- 判決確定後は時効期間が10年になる点に注意