個人再生のメリット・デメリット|任意整理・自己破産との比較

更新日:2026年5月


個人再生とは

個人再生とは、裁判所に申立てを行い、借金を大幅に圧縮(最大1/5)して3〜5年で返済する手続きです。自己破産と異なり、財産を手放さずに済むケースが多く、住宅を守れる「住宅ローン特則」があります。


個人再生の借金圧縮額

借金の総額最低返済額
100万円未満全額
100〜500万円未満100万円
500〜1,500万円未満借金の1/5
1,500〜3,000万円未満300万円
3,000〜5,000万円以下借金の1/10

個人再生の種類

種類内容
小規模個人再生借金5,000万円以下・自営業者も可
給与所得者等再生会社員向け・安定した収入が必要
住宅資金特別条項住宅ローンを除外して自宅を守る

個人再生が向いているケース

ケース内容
自宅を守りたい住宅ローン特則が使える
一定の収入がある圧縮後の返済が可能
借金が多すぎて任意整理では対応不可元本を大幅圧縮できる
自己破産の職業制限を避けたい再生中は職業制限なし

手続きの流れ

ステップ内容
1. 弁護士・司法書士に相談申立書類の準備
2. 裁判所に申立て個人再生手続きの開始
3. 再生計画案の作成返済額・期間を決定
4. 債権者の同意小規模個人再生は債権者投票
5. 裁判所の認可計画通りに返済開始

AIを使って確認する

AIへの質問例:

「個人再生で借金がいくらになるか
 計算してください」

「住宅ローン特則とは何ですか?
 自宅を守れますか?」

「個人再生と自己破産の違いを
 教えてください」

まとめ

  • 個人再生は借金を最大1/5に圧縮して3〜5年で返済する手続き
  • 住宅ローン特則で自宅を守れる可能性がある
  • 一定の収入があり、任意整理では対応できない額の借金に向いている
  • 自己破産と異なり財産処分が少ない
  • 手続きは複雑なので弁護士・司法書士への依頼を推奨

本記事は一般的な情報提供を目的としています。債務整理は弁護士・司法書士にご相談ください。