個人再生とは?仕組み・対象・メリットデメリットを詳しく解説

更新日:2026年5月


はじめに

「個人再生」という言葉を聞いたことはあっても、具体的にどのような手続きなのかわからない方も多いでしょう。個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、残額を3〜5年で分割返済する法的手続きです。

本記事では、個人再生の仕組み・対象・メリットデメリットをわかりやすく解説します。


個人再生とは

個人再生(こじんさいせい)とは、裁判所に申立てを行い、借金の総額を大幅に減額してもらい、残りの金額を原則3〜5年間で分割返済する法的手続きです。

法律的には「民事再生法」に基づく手続きで、給与収入があるサラリーマンや個人事業主などが利用できます。


任意整理・自己破産との違い

比較項目任意整理個人再生自己破産
手続き裁判所を通さない裁判所を通す裁判所を通す
借金の減額利息カット程度最大5分の1に圧縮全額免除
財産の処分なし基本なし(清算価値基準あり)一定以上の財産は処分
家・車守れる(ローン対象外なら)家を守れる(特則あり)原則処分
信用情報5〜10年登録5〜10年登録5〜10年登録

個人再生の2つの種類

1. 給与所得者等再生

安定した給与収入(給与・年金など)がある人が対象。裁判所が計画案を決定します。

2. 小規模個人再生

継続的な収入があれば、給与以外の収入(個人事業主など)も対象。債権者の同意が一定程度必要です。


個人再生の最低弁済額(借金の圧縮率)

個人再生では、借金を以下の「最低弁済基準額」まで減額することができます。

借金の総額最低弁済額の目安
100万円未満全額(減額なし)
100万〜500万円100万円
500万〜1,500万円借金総額の5分の1
1,500万〜3,000万円300万円
3,000万〜5,000万円借金総額の10分の1

ただし、清算価値(財産の合計)がこれを上回る場合は、清算価値が最低弁済額になります。


個人再生のメリット

  • 借金を最大5分の1まで大幅に圧縮できる
  • 自己破産と異なり、財産の多くを手元に残せる
  • 住宅ローン特則を利用すれば家を守りながら借金を整理できる
  • 職業制限がない(自己破産とは異なる)
  • ギャンブルや浪費が原因でも利用できる場合がある

個人再生のデメリット

  • 裁判所を通す手続きのため、費用と時間がかかる(数十万円・数ヶ月〜1年以上)
  • 信用情報に事故情報が5〜10年間登録される
  • 継続的な収入が必要(収入がない人は利用できない)
  • 保証人への請求が発生する
  • 手続き中・返済中は一定の生活制限がある

個人再生の対象となる借金

対象になる借金対象にならない借金
消費者金融・カードローン税金・社会保険料
クレジットカードの残高養育費・婚姻費用
銀行ローン損害賠償(悪意による)
住宅ローン(特則で継続返済)罰金・科料

税金や養育費などは個人再生でも免除・減額されません。


個人再生が向いている人

  • 借金の総額が大きく(500万円以上)、任意整理では対応が難しい
  • 継続した収入(給与など)がある
  • 自己破産はしたくないが、借金をできる限り減額したい
  • 住宅ローン中の家を守りたい

まとめ

  • 個人再生は裁判所を通じて借金を最大5分の1に圧縮し、3〜5年で返済する手続き
  • 任意整理より大幅な減額が可能だが、費用と手間がかかる
  • 継続的な収入がある人が対象
  • 住宅ローン特則を使えば家を守れる大きなメリットがある
  • 向いているかどうかは借金の総額・収入・財産状況によって異なる

個人再生が自分に合うかどうかは、弁護士や司法書士に相談して判断することが重要です。