任意整理と自己破産の違い【どちらを選ぶべきか】

更新日:2026年5月


任意整理と自己破産の主な違い

項目任意整理自己破産
裁判所不要必要
借金の扱い将来利息をカット・分割返済全額免除
財産処分なし一定以上は処分
職業制限なし手続き中のみ一部制限
信用情報5〜7年5〜10年
費用(弁護士)1社あたり3〜5万円30〜50万円程度
向いている人収入があり元本は返せる収入がなく返済不可能

任意整理が向いているケース

ケース理由
安定した収入がある元本は分割で返せる
整理したい会社を選びたい住宅ローンなど除外可能
手続きを簡単にしたい裁判所不要
ブラックリスト期間を短くしたい自己破産より短い場合がある

自己破産が向いているケース

ケース理由
収入がなく返済が不可能元本も返せない状態
借金が非常に多い任意整理では対応できない額
とにかく借金をゼロにしたい免責で全額免除

どちらも選べないときは個人再生

特徴内容
借金を最大1/5に圧縮元本を大幅減額
住宅ローン特則あり自宅を手放さずに済む場合も
裁判所が必要自己破産より手続きが複雑

まとめ

  • 任意整理は収入があり元本は返せる人向け・裁判所不要
  • 自己破産は返済が完全に不可能な人向け・借金全額免除
  • どちらも信用情報に記録されるが期間は異なる
  • 住宅を守りたいなら個人再生の住宅ローン特則を検討
  • まず弁護士・司法書士に無料相談して最適な方法を選ぶ