任意整理と保証人への影響|請求を防ぐ方法と保証人を守るためにできること
更新日:2026年5月
はじめに
借金に保証人がついている場合、任意整理をすると保証人にどのような影響が出るのかは非常に重要な問題です。「保証人に迷惑をかけたくない」という思いから、任意整理をためらう方も多くいます。
本記事では、任意整理と保証人の関係、保証人への影響を最小限にするための対策を解説します。
保証人とは
保証人とは、主債務者(借金をした本人)が返済できない場合に、代わりに返済する義務を負う人です。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 保証人 | 主債務者が返済できない場合に請求される |
| 連帯保証人 | 主債務者と同等の責任を負う。督促も同時に来る |
連帯保証人は保証人より責任が重く、債権者は主債務者に請求する前に連帯保証人に請求することも可能です。
任意整理をすると保証人はどうなるか
整理対象の借金に保証人がいる場合
任意整理で債権者との交渉が始まると、債権者は保証人に対して残債の一括請求を行う可能性があります。
これは、任意整理が「本人(主債務者)の返済条件を変更する手続き」であるためです。債権者は主債務者への請求が困難になったと判断し、保証人に矛先を向けることがあります。
連帯保証人への影響は特に大きい
連帯保証人は、主債務者と同等の責任を負っているため、任意整理開始と同時に一括請求が来る可能性が高くなります。
保証人に請求が来るタイミング
弁護士への依頼
↓
各債権者に受任通知が送付される
↓
債権者が保証人への請求を検討
↓
保証人に残額の一括請求が来る可能性がある
受任通知が届いた債権者は、返済が止まった本人ではなく、保証人への請求に切り替えることが多いです。
保証人への影響を最小限にする方法
方法1:保証人のいる借金を整理対象から外す
任意整理では整理する債権者を選ぶことができます。保証人がついている借金を整理対象から外し、引き続き本人が返済を続ければ、保証人への請求は発生しません。
ただし、整理対象が減ると、月々の返済負担の軽減効果も小さくなります。
方法2:保証人が返済できるよう事前に話し合う
やむを得ず保証人のいる借金も整理対象にする場合は、事前に保証人に状況を説明し、一括請求が来た場合の対応を一緒に考えておくことが重要です。
方法3:保証人も弁護士に相談する
保証人が一括請求を受けた場合、保証人自身も弁護士に相談することで、分割払いの交渉や返済の猶予を求められる場合があります。
保証人が代わりに返済した場合
保証人が代わりに返済を行った場合、保証人は本人(主債務者)に求償権(代わりに払った金額を請求する権利)を行使できます。
つまり、保証人に迷惑をかけた場合は、最終的に保証人から返済を求められる可能性があります。
任意整理以外の方法を検討するケース
保証人への影響を考えると、任意整理より別の方法が適している場合もあります。
| 方法 | 保証人への影響 |
|---|---|
| 任意整理 | 保証人のいる借金を外せるが、外した分は効果が限定的 |
| 個人再生 | 保証人への請求が発生するが、借金総額を大幅に減らせる |
| 自己破産 | 保証人への請求が発生し、保証人も返済困難になる場合がある |
保証人がいる場合、どの手続きが最善かは弁護士や司法書士に相談して判断することを強くおすすめします。
まとめ
- 任意整理を行うと、保証人のいる借金について債権者が保証人に一括請求する可能性がある
- 保証人のいる借金を整理対象から外すことで、保証人への影響を防ぐことができる
- 整理対象から外した借金は自分で引き続き返済する必要がある
- 保証人に一括請求が来た場合は、保証人も弁護士に相談することができる
- 保証人がいる場合の債務整理は特に慎重な判断が必要。専門家への相談が不可欠
保証人への影響を心配している方は、早めに弁護士や司法書士に相談し、適切な方針を決めましょう。